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【2026年10月改定】全国最低賃金一覧|都道府県別の金額と発効日

この記事の結論

  • 2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国平均で1,177円です。前年度から56円上がりました。
  • 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。
  • 上がる日は都道府県ごとに違います。10月1日から12月2日までの間で、県ごとに決まっています。

最低賃金は、毎年秋に改定されます。店舗でアルバイト・パートを雇っている場合、改定のたびに「今の時給で足りているか」を確認する必要があります。

この記事では、2026年度の最低賃金を都道府県別の一覧で紹介します。あわせて、店長・採用担当者が確認することを、順番に説明します。金額と発効日は、2026年10月4日時点の情報です。

2026年度(令和8年度)の全国最低賃金一覧

2026年度の地域別最低賃金は、次のとおりです。全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円(約5.0%)上がりました。

都道府県 改定後 改定前 引上げ額 発効日
北海道 1,131円 1,075円 56円 10月1日
青森 1,090円 1,029円 61円 10月29日
岩手 1,090円 1,031円 59円 12月1日
宮城 1,098円 1,038円 60円 10月1日
秋田 1,090円 1,031円 59円 10月14日
山形 1,092円 1,032円 60円 10月30日
福島 1,094円 1,033円 61円 10月16日
茨城 1,136円 1,074円 62円 10月18日
栃木 1,125円 1,068円 57円 10月1日
群馬 1,120円 1,063円 57円 10月3日
埼玉 1,196円 1,141円 55円 10月1日
千葉 1,195円 1,140円 55円 10月1日
東京 1,280円 1,226円 54円 10月1日
神奈川 1,279円 1,225円 54円 10月1日
新潟 1,108円 1,050円 58円 10月1日
富山 1,119円 1,062円 57円 10月1日
石川 1,113円 1,054円 59円 10月3日
福井 1,112円 1,053円 59円 10月4日
山梨 1,113円 1,052円 61円 11月1日
長野 1,117円 1,061円 56円 10月2日
岐阜 1,121円 1,065円 56円 10月1日
静岡 1,154円 1,097円 57円 10月15日
愛知 1,195円 1,140円 55円 10月1日
三重 1,143円 1,087円 56円 10月1日
滋賀 1,136円 1,080円 56円 10月3日
京都 1,180円 1,122円 58円 11月16日
大阪 1,231円 1,177円 54円 10月1日
兵庫 1,172円 1,116円 56円 10月1日
奈良 1,107円 1,051円 56円 10月4日
和歌山 1,101円 1,045円 56円 10月3日
鳥取 1,090円 1,030円 60円 10月3日
島根 1,092円 1,033円 59円 10月10日
岡山 1,104円 1,047円 57円 10月2日
広島 1,141円 1,085円 56円 10月11日
山口 1,101円 1,043円 58円 10月8日
徳島 1,103円 1,046円 57円 11月1日
香川 1,092円 1,036円 56円 10月1日
愛媛 1,093円 1,033円 60円 11月1日
高知 1,086円 1,023円 63円 10月29日
福岡 1,114円 1,057円 57円 10月4日
佐賀 1,095円 1,030円 65円 11月15日
長崎 1,087円 1,031円 56円 11月2日
熊本 1,092円 1,034円 58円 12月1日
大分 1,096円 1,035円 61円 11月1日
宮崎 1,085円 1,023円 62円 10月24日
鹿児島 1,090円 1,026円 64円 10月25日
沖縄 1,086円 1,023円 63円 12月2日
全国加重平均 1,177円 1,121円 56円 -

発効日は、すべて2026年(令和8年)です。金額は時間額です。

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。発効日は、答申の時点で予定とされていた日付です。変更される場合があるため、実際に適用する前に、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」か、都道府県の労働局の案内を確認してください。

地域別の最低賃金動向

2026年度の改定には、3つの特徴があります。

全国平均は1,177円、すべての県で54円以上の引上げ

引上げ額は、最も小さい県で54円、最も大きい佐賀県で65円でした。すべての都道府県が1,085円以上になっています。

地方ほど引上げ額が大きい

引上げ額が60円を超えたのは、佐賀(65円)、鹿児島(64円)、高知・沖縄(63円)、茨城・宮崎(62円)、青森・福島・山梨・大分(61円)です。東京・神奈川・大阪は54円でした。

その結果、最も高い東京都(1,280円)と最も低い宮崎県(1,085円)の差は、195円になりました。前年度の差は203円だったので、金額の差は少し縮まっています。

発効日が県ごとに大きく違う

10月1日に上がるのは、15の都道府県だけです。最も遅い沖縄県は12月2日で、2か月の開きがあります。

発効の時期 都道府県
10月1日 北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川
10月2日〜10月18日 群馬、石川、福井、長野、静岡、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、福岡、秋田、福島、茨城
10月24日〜10月30日 青森、山形、高知、宮崎、鹿児島
11月 山梨、京都、徳島、愛媛、佐賀、長崎、大分
12月 岩手、熊本、沖縄

複数の県に店舗がある場合は、店舗ごとに「いつから、いくらになるか」を分けて管理する必要があります。

最低賃金の基本

最低賃金は、会社が働く人に支払わなければならない賃金の、最低限の金額です。最低賃金法で定められています。

対象になる人

雇われて働く人は、すべて対象です。正社員だけでなく、アルバイト、パート、学生、高校生、外国人も同じ金額が適用されます。研修中や試用期間中も対象です。

2種類の最低賃金

種類 内容
地域別最低賃金 都道府県ごとに1つ決まっている。その県で働くすべての人に適用される
特定最低賃金 特定の産業で働く人に適用される。県と産業ごとに決まっている

両方が当てはまる場合は、高いほうの金額が適用されます。飲食店や小売店は、多くの場合、地域別最低賃金を見れば足ります。

どの県の金額が適用されるか

適用されるのは、働く店舗がある都道府県の金額です。本社の所在地や、働く人の住所ではありません。派遣スタッフの場合は、派遣先の事業所がある都道府県の金額が適用されます。

最低賃金の引き上げによる影響

最低賃金が上がると、店舗には3つの影響が出ます。

人件費が増える

東京都の店舗で、最低賃金と同じ時給のアルバイトが10人いて、1人あたり月80時間働いている場合を計算します。

  • 1人あたり:54円 × 80時間 = 月4,320円の増加
  • 10人では:月43,200円、年間で約52万円の増加

これは時給だけの試算です。深夜や残業の割増賃金、社会保険料の会社負担も、時給に連動して増えます。

既存スタッフとの時給差が縮まる

新人の時給が上がると、長く働いているスタッフとの差が小さくなります。差がなくなると、経験のあるスタッフの不満につながります。最低賃金に近い人だけでなく、時給の段階全体を見直すことが必要です。

求人の時給で差がつきにくくなる

周辺の店舗も同じ日に時給を上げます。「最低賃金より少し高い」だけでは目立ちにくくなります。時給の決め方は、アルバイトの時給相場と時給設定の考え方で説明しています。

最低賃金に関連する法令遵守のポイント

最低賃金を下回る時給で働かせると、法律違反になります。次の4点を確認してください。

1. 発効日以降に働いた分から、新しい金額で支払う

賃金の締め日や支払日ではなく、働いた日で判断します。月の途中で発効する県では、発効日の前と後で、時給を分けて計算する必要があります。

2. 最低賃金に含めない手当を除いて比べる

次の賃金は、最低賃金と比べるときに含めません。

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 時間外・休日・深夜の割増賃金
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払う賃金
  • 結婚手当など、臨時に支払う賃金

「交通費を足せば最低賃金を超える」という計算は、認められません。

3. 日給・月給の人は、時間額に直して比べる

支払い方 比べ方
時給 時給 ≧ 最低賃金
日給 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
月給 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金

店長や社員を月給で雇っている場合も、時間額に直すと最低賃金を下回っていることがあります。アルバイトとあわせて確認してください。

4. 深夜の時給は、新しい時給をもとに計算し直す

午後10時から午前5時までは、25%以上の割増賃金が必要です。東京都で最低賃金と同じ時給の場合、深夜の時給は 1,280円 × 1.25 = 1,600円以上になります。

違反した場合

最低賃金より低い金額で合意していても、その合意は無効になり、最低賃金と同じ金額で契約したものとして扱われます。差額を支払う必要があり、地域別最低賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金が定められています。

採用活動における最低賃金の活用

最低賃金の改定は、求人を見直す機会でもあります。発効日までに、次の順番で進めてください。

  1. 店舗がある都道府県の、新しい金額と発効日を確認する。
  2. 全スタッフの時給を一覧にし、新しい金額を下回る人を洗い出す。
  3. 研修中の時給、高校生の時給、深夜の時給も確認する。
  4. 掲載中の求人の時給を、すべて書き換える。
  5. 雇用契約書や労働条件通知書の時給を更新し、本人に伝える。
  6. 給与計算の設定を、発効日に合わせて変える。

見落としやすいのは、4の求人です。求人サイト、自社の採用ページ、店頭のポスターなど、掲載先が複数あると、古い時給が1か所だけ残りがちです。最低賃金を下回る時給の求人は、掲載を止められることもあります。

複数の媒体や店舗の求人をまとめて管理していると、書き換えの漏れを防ぎやすくなります。求人の内容を見直すときは、求人票の書き方も参考にしてください。

時給を上げる分、採用にかける費用は見直しが必要です。1人を採用するのにいくらかかっているかは、採用単価の計算方法で確認できます。採用した人が長く働けば、採用の回数そのものを減らせます。定着率を上げる方法もあわせてご覧ください。

よくある質問

高校生や研修中のスタッフにも、同じ最低賃金が適用されますか?

適用されます。年齢や研修中であることを理由に、最低賃金より低くすることはできません。例外は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られます。

月の途中で最低賃金が上がる場合、いつの分から時給を変えればよいですか?

発効日以降に働いた分からです。たとえば10月16日に発効する県では、10月15日までは前の金額、16日からは新しい金額で計算します。

交通費を含めて最低賃金を上回っていれば、問題ありませんか?

問題があります。通勤手当は、最低賃金と比べる賃金に含めません。時給そのものが最低賃金以上である必要があります。

本社は東京で、店舗は埼玉にあります。どちらの金額が適用されますか?

店舗がある埼玉県の金額(1,196円)が適用されます。最低賃金は、実際に働く事業所の所在地で決まります。

まとめ

  • 2026年度の最低賃金は、全国平均1,177円。すべての都道府県で54円以上上がった。
  • 発効日は10月1日から12月2日まで、県ごとに違う。店舗ごとに金額と日付を確認する。
  • 時給だけでなく、研修中の時給、深夜の時給、月給の社員、掲載中の求人まで見直す。

最低賃金は、来年度以降も引上げが続く見込みです。毎年秋に同じ確認ができるよう、スタッフの時給と求人の掲載先を、一覧で管理しておくことをおすすめします。

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