この記事の結論
- 2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国平均で1,177円です。前年度から56円上がりました。
- 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。
- 上がる日は都道府県ごとに違います。10月1日から12月2日までの間で、県ごとに決まっています。
最低賃金は、毎年秋に改定されます。店舗でアルバイト・パートを雇っている場合、改定のたびに「今の時給で足りているか」を確認する必要があります。
この記事では、2026年度の最低賃金を都道府県別の一覧で紹介します。あわせて、店長・採用担当者が確認することを、順番に説明します。金額と発効日は、2026年10月4日時点の情報です。
2026年度(令和8年度)の全国最低賃金一覧
2026年度の地域別最低賃金は、次のとおりです。全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円(約5.0%)上がりました。
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | 1,029円 | 61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | 1,038円 | 60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | 1,032円 | 60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | 1,033円 | 61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | 1,074円 | 62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | 1,068円 | 57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | 1,063円 | 57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | 1,141円 | 55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 1,225円 | 54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | 1,050円 | 58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | 1,062円 | 57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | 1,054円 | 59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | 1,053円 | 59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | 1,052円 | 61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | 1,061円 | 56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | 1,065円 | 56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 1,097円 | 57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | 1,087円 | 56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | 1,080円 | 56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | 1,122円 | 58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | 1,116円 | 56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | 1,051円 | 56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | 1,045円 | 56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | 1,030円 | 60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | 1,033円 | 59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | 1,047円 | 57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | 1,085円 | 56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | 1,043円 | 58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | 1,046円 | 57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | 1,036円 | 56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | 1,033円 | 60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | 1,023円 | 63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | 1,030円 | 65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | 1,031円 | 56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | 1,034円 | 58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | 1,035円 | 61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | 1,023円 | 62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 1,026円 | 64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 1,023円 | 63円 | 12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 | 56円 | - |
発効日は、すべて2026年(令和8年)です。金額は時間額です。
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。発効日は、答申の時点で予定とされていた日付です。変更される場合があるため、実際に適用する前に、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」か、都道府県の労働局の案内を確認してください。
地域別の最低賃金動向
2026年度の改定には、3つの特徴があります。
全国平均は1,177円、すべての県で54円以上の引上げ
引上げ額は、最も小さい県で54円、最も大きい佐賀県で65円でした。すべての都道府県が1,085円以上になっています。
地方ほど引上げ額が大きい
引上げ額が60円を超えたのは、佐賀(65円)、鹿児島(64円)、高知・沖縄(63円)、茨城・宮崎(62円)、青森・福島・山梨・大分(61円)です。東京・神奈川・大阪は54円でした。
その結果、最も高い東京都(1,280円)と最も低い宮崎県(1,085円)の差は、195円になりました。前年度の差は203円だったので、金額の差は少し縮まっています。
発効日が県ごとに大きく違う
10月1日に上がるのは、15の都道府県だけです。最も遅い沖縄県は12月2日で、2か月の開きがあります。
| 発効の時期 | 都道府県 |
|---|---|
| 10月1日 | 北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川 |
| 10月2日〜10月18日 | 群馬、石川、福井、長野、静岡、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、福岡、秋田、福島、茨城 |
| 10月24日〜10月30日 | 青森、山形、高知、宮崎、鹿児島 |
| 11月 | 山梨、京都、徳島、愛媛、佐賀、長崎、大分 |
| 12月 | 岩手、熊本、沖縄 |
複数の県に店舗がある場合は、店舗ごとに「いつから、いくらになるか」を分けて管理する必要があります。
最低賃金の基本
最低賃金は、会社が働く人に支払わなければならない賃金の、最低限の金額です。最低賃金法で定められています。
対象になる人
雇われて働く人は、すべて対象です。正社員だけでなく、アルバイト、パート、学生、高校生、外国人も同じ金額が適用されます。研修中や試用期間中も対象です。
2種類の最低賃金
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 地域別最低賃金 | 都道府県ごとに1つ決まっている。その県で働くすべての人に適用される |
| 特定最低賃金 | 特定の産業で働く人に適用される。県と産業ごとに決まっている |
両方が当てはまる場合は、高いほうの金額が適用されます。飲食店や小売店は、多くの場合、地域別最低賃金を見れば足ります。
どの県の金額が適用されるか
適用されるのは、働く店舗がある都道府県の金額です。本社の所在地や、働く人の住所ではありません。派遣スタッフの場合は、派遣先の事業所がある都道府県の金額が適用されます。
最低賃金の引き上げによる影響
最低賃金が上がると、店舗には3つの影響が出ます。
人件費が増える
東京都の店舗で、最低賃金と同じ時給のアルバイトが10人いて、1人あたり月80時間働いている場合を計算します。
- 1人あたり:54円 × 80時間 = 月4,320円の増加
- 10人では:月43,200円、年間で約52万円の増加
これは時給だけの試算です。深夜や残業の割増賃金、社会保険料の会社負担も、時給に連動して増えます。
既存スタッフとの時給差が縮まる
新人の時給が上がると、長く働いているスタッフとの差が小さくなります。差がなくなると、経験のあるスタッフの不満につながります。最低賃金に近い人だけでなく、時給の段階全体を見直すことが必要です。
求人の時給で差がつきにくくなる
周辺の店舗も同じ日に時給を上げます。「最低賃金より少し高い」だけでは目立ちにくくなります。時給の決め方は、アルバイトの時給相場と時給設定の考え方で説明しています。
最低賃金に関連する法令遵守のポイント
最低賃金を下回る時給で働かせると、法律違反になります。次の4点を確認してください。
1. 発効日以降に働いた分から、新しい金額で支払う
賃金の締め日や支払日ではなく、働いた日で判断します。月の途中で発効する県では、発効日の前と後で、時給を分けて計算する必要があります。
2. 最低賃金に含めない手当を除いて比べる
次の賃金は、最低賃金と比べるときに含めません。
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 時間外・休日・深夜の割増賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払う賃金
- 結婚手当など、臨時に支払う賃金
「交通費を足せば最低賃金を超える」という計算は、認められません。
3. 日給・月給の人は、時間額に直して比べる
| 支払い方 | 比べ方 |
|---|---|
| 時給 | 時給 ≧ 最低賃金 |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金 |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金 |
店長や社員を月給で雇っている場合も、時間額に直すと最低賃金を下回っていることがあります。アルバイトとあわせて確認してください。
4. 深夜の時給は、新しい時給をもとに計算し直す
午後10時から午前5時までは、25%以上の割増賃金が必要です。東京都で最低賃金と同じ時給の場合、深夜の時給は 1,280円 × 1.25 = 1,600円以上になります。
違反した場合
最低賃金より低い金額で合意していても、その合意は無効になり、最低賃金と同じ金額で契約したものとして扱われます。差額を支払う必要があり、地域別最低賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金が定められています。
採用活動における最低賃金の活用
最低賃金の改定は、求人を見直す機会でもあります。発効日までに、次の順番で進めてください。
- 店舗がある都道府県の、新しい金額と発効日を確認する。
- 全スタッフの時給を一覧にし、新しい金額を下回る人を洗い出す。
- 研修中の時給、高校生の時給、深夜の時給も確認する。
- 掲載中の求人の時給を、すべて書き換える。
- 雇用契約書や労働条件通知書の時給を更新し、本人に伝える。
- 給与計算の設定を、発効日に合わせて変える。
見落としやすいのは、4の求人です。求人サイト、自社の採用ページ、店頭のポスターなど、掲載先が複数あると、古い時給が1か所だけ残りがちです。最低賃金を下回る時給の求人は、掲載を止められることもあります。
複数の媒体や店舗の求人をまとめて管理していると、書き換えの漏れを防ぎやすくなります。求人の内容を見直すときは、求人票の書き方も参考にしてください。
時給を上げる分、採用にかける費用は見直しが必要です。1人を採用するのにいくらかかっているかは、採用単価の計算方法で確認できます。採用した人が長く働けば、採用の回数そのものを減らせます。定着率を上げる方法もあわせてご覧ください。
よくある質問
高校生や研修中のスタッフにも、同じ最低賃金が適用されますか?
適用されます。年齢や研修中であることを理由に、最低賃金より低くすることはできません。例外は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られます。
月の途中で最低賃金が上がる場合、いつの分から時給を変えればよいですか?
発効日以降に働いた分からです。たとえば10月16日に発効する県では、10月15日までは前の金額、16日からは新しい金額で計算します。
交通費を含めて最低賃金を上回っていれば、問題ありませんか?
問題があります。通勤手当は、最低賃金と比べる賃金に含めません。時給そのものが最低賃金以上である必要があります。
本社は東京で、店舗は埼玉にあります。どちらの金額が適用されますか?
店舗がある埼玉県の金額(1,196円)が適用されます。最低賃金は、実際に働く事業所の所在地で決まります。
まとめ
- 2026年度の最低賃金は、全国平均1,177円。すべての都道府県で54円以上上がった。
- 発効日は10月1日から12月2日まで、県ごとに違う。店舗ごとに金額と日付を確認する。
- 時給だけでなく、研修中の時給、深夜の時給、月給の社員、掲載中の求人まで見直す。
最低賃金は、来年度以降も引上げが続く見込みです。毎年秋に同じ確認ができるよう、スタッフの時給と求人の掲載先を、一覧で管理しておくことをおすすめします。
採用の課題は「採用の神様」で解決を
採用の神様では、アルバイト・パートの採用管理をまるごと効率化できるATSと、定着にコミットした人材紹介サービスを提供しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
